新たな住宅セーフティネット制度とは?

平成29年10月25日、住宅セーフティネット法が改正され「新たな住宅セーフティネット制度」がスタートしました。

ここでは、ポイントとなる用語を解説する形で同制度を紹介します。

1.住宅確保要配慮者の
入居を拒まない制度
2.居登録住宅の改修・入居への経済的支
3.住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

●住宅確保配慮者

低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世代など、住宅の確保に特に配慮を要する方々のことをいいます。

●登録住宅

新制度により、大家さんなどの賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県などに登録することができるようになり、これを登録住宅と呼びます。また賃貸人にとっては、空き家の紹介や耐震改修など、一定の改修補助が受けられるなどのメリットがあります。(空き家でなくても登録は可能です。)

●居住支援協議会

地方公共団体を中心に、不動産事業者、福祉関係者などとともに、住宅確保要配慮者・民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供などの支援を実施します。

●居住支援法人

登録住宅入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居にかかる情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定することができるようになりました。

●家賃債務保証業者登録制度

適正な家賃債務保証の業務を行うことができる者として、一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国が登録する制度が創設されました。

●福井県セーフティネット賃貸協力店

下記の1~4を実施するものとして、福井県居住支援協議会に届け出た不動産関係事業者です。届出いただいた協力店の情報を、セーフティネット賃貸住宅協力店として、福井県居住支援協議会が情報発信します。

  1. 民間賃貸住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由に媒介を拒否したり、媒介の条件を著しく不当なものとしないこと
  2. 他の協力点と連携して住宅確保要配慮者の円滑な入居に努めること
  3. 行政機関などからの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する相談などに対応すること
  4. 住宅確保要配慮者の相談状況などの報告に協力すること